2026年6月12日、出入国在留管理庁は在留資格「経営・管理」の許可基準改正に関するガイドラインおよびFAQ(よくある質問)を更新しました。
昨年の制度改正以降、多くの外国人経営者や行政書士、支援機関から寄せられていた疑問点について、入管庁が具体的な考え方を示した形となります。
今回の更新で特に注目されるのは、
- 個人事業主における3,000万円要件の考え方
- 3年間の経過措置に関する運用
- 労働法令や社会保険加入状況の審査強化
の3点です。
経営・管理ビザで事業を運営している方や、今後外国人経営者を支援する企業にとって重要な内容となっています。
個人事業主は「資本金3,000万円」が必要なのか?
制度改正後、
「個人事業主でも資本金3,000万円が必要になるのか?」
という問い合わせが数多く寄せられていました。
今回のガイドラインでは、この点について明確な説明が追加されています。
入管庁によると、3,000万円とは会社の資本金だけを意味するものではありません。
個人事業の場合は、
- 事務所の賃借費用
- 設備投資費用
- 従業員の人件費
- 事業運営資金
など、
事業のために投下された財産の総額によって判断されるとされています。
つまり、個人事業主だから直ちに不利になるわけではなく、事業実態に基づいて評価されることが明確になりました。
令和10年10月までの経過措置を再確認
今回のFAQでは、経過措置についても改めて明文化されました。
改正前から経営・管理ビザで在留している外国人については、
令和10年10月16日までの3年間
新基準を満たしていないことだけを理由として更新を不許可にすることはないとされています。
これは既に事業を行っている外国人経営者にとって大きな安心材料といえるでしょう。
経過措置終了後も即不許可ではない
さらに注目すべき点があります。
仮に経過措置終了後に3,000万円基準を満たしていなかったとしても、
- 経営状況が良好
- 法人税等を適正に納付
- 次回更新までに基準達成の見込みがある
と判断されれば、
総合的な審査の中で更新が認められる可能性があると説明されています。
つまり、「3,000万円未満=即不許可」
という単純な制度ではないことが改めて示されました。
本当に重要なのはコンプライアンスかもしれない
今回の更新で最も実務的に重要なのは、この部分かもしれません。
入管庁は、経営状況や納税状況が良好であっても、
労働関係法令や社会保険関係に問題がある場合は更新が認められない可能性がある
ことを明確にしています。
具体的には、
- 労働基準法
- 最低賃金法
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険
などの遵守状況が確認されます。
また、
- 許認可が必要な事業で適切に取得しているか
- 従業員管理に問題がないか
なども審査対象になります。
今後の審査は「事業実態」が重視される
今回のガイドライン更新から見えてくるのは、
単純な資本金要件だけではなく、
事業の継続性・実態・法令遵守体制
を重視する方向へ制度運用が進んでいるということです。
これまで以上に、
- 納税
- 労務管理
- 社会保険加入
- 許認可管理
といった経営基盤そのものが在留資格更新の重要な判断材料になっていくでしょう。
まとめ
今回のガイドライン更新により、経営・管理ビザの運用はより具体的になりました。
特に、
✅ 個人事業主の投資額評価方法
✅ 3年間の経過措置
✅ 労働法令・社会保険の厳格審査
については、多くの外国人経営者が確認しておくべき内容です。
今後は単なる売上や利益だけではなく、
「適正な事業運営ができているか」
がより重要になる時代になりそうです。
経営・管理ビザの更新を予定されている方は、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。


この記事へのコメントはありません。