近年、外国人による日本での起業が増加する中、在留資格「経営・管理」の制度が大きな転換点を迎えています。
2025年10月から、経営・管理ビザの取得要件が大幅に厳格化されました。
特に大きな変更点として注目されているのが、
資本金要件の引き上げです。
従来は500万円以上の資本金、または2名以上の常勤職員の雇用が要件とされていましたが、改正後は資本金3,000万円に加え、常勤職員の雇用要件も求められる方向となりました。
制度改正の背景
今回の厳格化の背景には、
「経営・管理ビザを利用した実態のない会社設立」
への対策があります。
一部では、実際に事業を行わず、在留資格取得のみを目的としたペーパーカンパニーの存在が問題視されていました。
そのため政府は、制度の信頼性確保と悪用防止を目的として要件の見直しを行いました。
制度の適正化という観点では一定の理解が得られる内容と言えるでしょう。
現場で起きていること
しかし、実務の現場では別の問題も生じています。
入管庁の公表資料によれば、制度改正前に経営・管理ビザを保有していた外国人経営者のうち、資本金3,000万円を満たしていた事業者は1割未満とされています。
つまり、多くの外国人経営者は500万円前後の資本金から事業をスタートし、少しずつ事業を成長させてきたという実態があります。
特に、
- エスニック料理店
- 小売店
- 貿易会社
- ITスタートアップ
- 個人向けサービス業
などでは、必ずしも3,000万円規模の資本を必要としないケースも少なくありません。
地域経済への影響も
外国人経営者が運営する店舗や事業は、単に本人の生活だけではありません。
そこには、
- 従業員の雇用
- 地域住民へのサービス提供
- 取引先との関係
- 納税
など、多くの経済活動が存在します。
もし資本金要件のみで更新が困難となれば、
- 廃業
- 閉店
- 雇用喪失
といった影響が地域経済にも及ぶ可能性があります。
経過措置はあるが安心はできない
現在は2028年10月までの経過措置が設けられています。
経過措置期間中については、
- 経営状況
- 事業実態
- 将来の事業見通し
などを踏まえて総合的に判断するとされています。
ただし、経過措置終了後の運用については不透明な部分も残っています。
今後求められる視点
もちろん制度の悪用防止は重要です。
しかし、「実態のない事業者」と「地域で真面目に経営している事業者」
は分けて考える必要があります。
本来重視されるべきなのは、資本金の額だけではなく、
- 継続的な営業実態
- 納税状況
- 雇用実績
- 地域への貢献
ではないでしょうか。
まとめ
経営・管理ビザの厳格化は、制度の健全化という側面がある一方で、多くの外国人経営者に大きな影響を与えています。
今後は、「形式的な数字」だけではなく、
「実際にどのような事業を行っているのか」
という実態に基づいた審査や運用が求められる場面が増えていくかもしれません。
外国人経営者にとっても、支援する専門家にとっても、今後の制度運用を注視していく必要がありそうです。


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