外国人雇用企業に求められるコンプライアンスとは
外国人材の受入れ拡大が進む一方で、不法就労を防止するための法整備も急速に進んでいます。
出入国在留管理庁は、不法就労対策をさらに強化するため、不法就労助長罪で処分を受けた事業者について、各業種の営業許可や認可を取得できなくする「欠格事由」に追加する法改正を関係省庁へ要請する方針を明らかにしました。
これは単なる刑事罰の強化ではなく、企業活動そのものに大きな影響を与える制度改正となる可能性があります。
不法就労助長罪とは
不法就労助長罪とは、在留資格を持たない外国人や、資格外活動となる外国人を雇用したり、就労をあっせんしたりする行為を処罰する制度です。
対象となる主なケースは次のようなものです。
在留資格のない外国人を雇用する
就労できない在留資格の外国人を働かせる
資格外活動許可の範囲を超えて就労させる
不法就労を目的として紹介・仲介を行う
企業側が「知らなかった」だけでは済まされず、在留カードや就労資格の確認義務も重要視されています。
法定刑も大幅に厳格化
2027年4月からは、不法就労助長罪の法定刑も引き上げられます。
現在
3年以下の拘禁刑
300万円以下の罰金
改正後
5年以下の拘禁刑
500万円以下の罰金
これにより、不法就労への抑止力がさらに強化されることになります。
欠格事由追加とは何か
今回のポイントは刑罰だけではありません。
不法就労助長罪で有罪となった事業者について、一定期間その業種の営業許可や認可を受けられなくする制度が検討されています。
現在でも
労働者派遣事業
有料職業紹介事業
では、不法就労助長罪が欠格事由となっています。
一方で、多くの業種では拘禁刑以上のみが欠格事由となっているため、罰金刑のみの場合は営業を継続できるケースがありました。
今後は、この制度を幅広い業種へ拡大する方向で検討が進められています。
特に対象となる可能性が高い業種
入管庁では、不法就労事例が多い業界について実態調査を実施し、関係省庁と制度改正を進める方針です。
想定される業種には、
金属スクラップ業
ヤード事業
自動車リサイクル業
古物営業
廃棄物処理業
建設業
人材派遣業
職業紹介業
などが含まれる可能性があります。
特に外国人労働者を多く受け入れる業界では、より厳格な在留資格確認体制が求められるでしょう。
企業が今すぐ見直すべきポイント
外国人雇用を行う企業では、次のようなコンプライアンス体制の整備が重要です。
✅ 在留カードの真正性確認
✅ 就労可能な在留資格の確認
✅ 資格外活動許可の有無確認
✅ 在留期限の管理
✅ 雇用契約内容と在留資格の整合性確認
✅ 外国人雇用状況届出の適正提出
✅ 定期的な社内監査
これらを徹底することで、不法就労リスクを大幅に低減できます。
今後の外国人雇用は「採用」より「管理」が重要に
これまでの外国人雇用では、「採用できるか」が重視されてきました。
しかし今後は、
在留資格管理
労務管理
法令遵守
社会保険加入
雇用契約管理
まで含めた総合的なコンプライアンス体制が企業に求められます。
外国人雇用は企業の成長を支える重要な戦略ですが、その一方で適正な管理体制がなければ企業経営そのものに影響を及ぼす時代になっています。


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