外国人雇用を取り巻く環境が大きく変化しています。
先日、新潟県内で外国人を雇用していた事業者が入管法違反(不法就労助長)の疑いで再逮捕されたとの報道がありました。
今回の事案は単なる一企業の問題ではなく、外国人を雇用する全ての企業に関わる重要な警鐘とも言えます。
事件の概要
報道によると、中国籍の男性が経営する金属類の廃品回収会社において、在留資格を有していない外国人を就労させていた疑いで再逮捕されました。
また、その会社で実際に就労していた外国人女性についても、在留資格がない状態で報酬を受けながら働いていたとして資格外活動の疑いで再逮捕されています。
両名とも容疑を認めていると報じられています。
不法就労助長罪とは
外国人本人だけではなく、雇用した企業側も処罰対象となる制度です。
以下のようなケースが代表例です。
ケース① 在留資格がない外国人を雇用する
在留期限が切れている外国人を雇用した場合
ケース② 就労できない在留資格の外国人を雇用する
例)
- 留学
- 家族滞在
- 短期滞在
など
資格外活動許可の範囲を超えて働かせた場合
ケース③ 許可された範囲外の業務をさせる
技術・人文知識・国際業務で許可された外国人に単純労働のみを行わせるケースなども問題となる可能性があります。
「知らなかった」では済まされない
企業担当者からよく聞くのが、
「本人が大丈夫と言っていた」
「在留カードを見たことがある」
という話です。
しかし実際には、
- 在留期限切れ
- 資格外活動オーバー
- 在留資格と業務内容の不一致
などが発覚し、企業側が責任を問われるケースがあります。
不法就労助長罪は、
「知らなかった」だけでは免責されない
場合があります。
政府は摘発を強化している
近年、政府は「不法滞在者ゼロプラン」を掲げ、
- 不法就労対策
- SNS監視
- サイバーパトロール
- 雇用企業への摘発強化
を進めています。
以前は外国人本人への対応が中心でしたが、現在は受入企業側の責任も強く問われる流れになっています。
今後企業が行うべきこと
外国人を雇用する企業は、改めて以下を確認する必要があります。
採用前
✓ 在留カードの確認
✓ 在留期限の確認
✓ 就労制限の有無確認
✓ 在留資格と業務内容の整合性確認
雇用中
✓ 在留期限管理
✓ 更新状況確認
✓ 業務内容変更時の確認
✓ 資格外活動の有無確認
定期監査
✓ 雇用外国人リスト管理
✓ 在留カードコピー保管
✓ 就労資格確認書類の保管
まとめ
今回の事件は、不法就労に対する取締りが確実に強化されていることを示しています。
外国人雇用が当たり前の時代になった一方で、
「採用できれば良い」
という時代は終わりつつあります。
これからは、
適正な在留資格管理を行える企業かどうか
が問われる時代です。
外国人本人を守るためにも、企業を守るためにも、今一度自社の外国人雇用体制を見直してみてはいかがでしょうか。


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